七尾市議会 2012-06-19 06月19日-03号
セミナーの中で、日本は1970年代までは中心市街地の経済状況は良好であったが、1989年の日米構造協議の結果、大規模小売店舗法が変化して、1994年に1,000平方メートル未満の出店が原則自由になり、2000年には大規模小売店舗法が廃止となって、駅前の衰退と郊外型の大型小売店舗の進出により、2005年時点で中心市街地の9割が売り上げを落とし、人口を減少させていると分析をしております。
セミナーの中で、日本は1970年代までは中心市街地の経済状況は良好であったが、1989年の日米構造協議の結果、大規模小売店舗法が変化して、1994年に1,000平方メートル未満の出店が原則自由になり、2000年には大規模小売店舗法が廃止となって、駅前の衰退と郊外型の大型小売店舗の進出により、2005年時点で中心市街地の9割が売り上げを落とし、人口を減少させていると分析をしております。
2000年6月から大規模小売店舗法が廃止され、大規模小売店舗立地法に変わりました。大規模小売店舗立地法や改正都市計画法、中心市街地活性化法がいわゆるまちづくり3法でありますが、施行されました。これまでは大型店に対して、周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保するということが規制されていました。立地法では、事業活動の調整はできないこととしてこれを禁止されました。
なお、先ほどの署名に関するご指摘の中にもあったわけでありますけれども、昨日、上野議員のご質問の中でお答えをいたしました、いわゆる今度の大店立地法の制定に関する問題と含めてお答えいたしますけれども、昨日お答えいたしましたのは、平成12年6月に、これまでの大店舗法から大型店立地の規制緩和を図るという意味合いから、大規模小売店舗立地法が施行に移されてまいりました。
大型店の出店等について、平成12年6月より、大規模小売店舗法にかえて、大規模小売店舗立地法が施行されております。これは、既存小売業者との関係を主に調整する視点から、地域環境の重視、街づくりの視点へと主目的が移行したものといえます。
東京インテリア家具は去る5月25日、大規模小売店舗法、いわゆる大店法に基づく小売業者としての届け出である第5条申請を提出しました。これはことし1月19日の建物設置者としての第3条申請、3月13日に行った地元説明会に続く手続が実施されたことになります。届け出によると開店は来年1月20日となっています。そこで市長に、今後どのような手続が行われていくのか明らかにしていただきたいと思います。
去る1月19日、東京インテリア家具が大規模小売店舗法、いわゆる大店法に基づく建物設置者の届け出である3条の申請が出されました。この大型家具店に対して、市内の家具小売店でつくる金沢市家具小売商業協同組合は、「国内最大級の超大型店だ。金沢だけでなく、県内全域の家具店やインテリア業界に倒産や廃業などの影響が及ぶ」として、出店に反対を表明し、県や市に対策を求めています。
大規模小売店舗法、いわゆる大店法にかわる大規模小売店舗立地法、いわゆる大店立地法が来年春から施行されることとなります。これを前に県内では駆け込み出店申請が相次いでいます。金沢でのマイカル北陸、羽咋市でのジャスコ、穴水町でのコメリ、津幡町での平和堂、小松市ではプラント4などの出店が計画され、進められています。県内を舞台に激しい大型店の出店競争となっています。
このような中、5月27日に中小小売店保護の経済規制の意味合いを持つ大規模小売店舗法--大店法を廃止し、これにかわるものとして大規模小売店舗立地法--大店立地法と、中心市街地活性化法が同時に可決、成立しました。またこれに先立ち、5月22日に可決、成立した改正都市計画法とあわせ、この3つの法律については、地方自治体が今後の町づくりを進める上で、大きな契機となるものと考えるものであります。
大規模小売店舗法にかわり大型店に関する新たな政策対応として、都市計画法の改正と新たな大規模小売店舗立地法の制定が伝えられております。これは、大型店と地域社会の融和を促進するための地元判断を尊重した政策展開を図るためのものと言われております。都市計画法の改正により大型店の適正な立地を考慮し、新法では立地に伴う交通状況、交通安全あるいは廃棄物等の都市環境問題の調整などを行うものであります。
また、政府が大型店舗法を全廃して、新たに大規模小売店舗立地法の制定を打ち出しております。つまりこれまで大型店が地方に出店するときにはさまざまな規制がありました。いろいろな地方合意が必要でしたが、これを取っ払おうというわけです。全国各地、大型店が相次いで地域の商店街が寂れていっているという事例はこの加賀市だけではありません。山代温泉、片山津温泉、大聖寺を歩いてみて、店が閉まっている。
私の方からは、中小零細企業の支援策として大規模小売店舗法の廃止後の中小零細小売業者への対応策として市独自での条例や、それから規則の制定を行って、要するに市内の小売業者への必要な処置を図れないかどうか。
┃ ┃ │ │2 地域情報化対策について ┃ ┃ 6│松 田 洋│ ・マルチメディア行政情報システム導入について ┃ ┃ │ │3 中小零細企業景気対策について ┃ ┃ │ │ ・大規模小売店舗法廃止後
代表監査委員 77〕 20番松田 洋君 1 市行財政改革について ・外郭団体の見直し………………………………………………………………………………………79 2 地域情報化対策について ・マルチメディア行政情報システム導入について……………………………………………………80 3 中小零細企業景気対策について ・大規模小売店舗法廃止後
去る3日には、金沢商工会議所は通産省に対して大規模小売店舗法、大店法の見直しについて廃止に反対する要請文を出し、その中では、規制緩和を避け、町づくりの観点を重視した出店調整を確保するよう求め、大店法の廃止に断固反対するとしているのでありますが、日本商工会議所も早くから反対しているのであります。
めるについて 日程第5 議案第26号 金沢市公平委員会委員の選任につき同意を求めるについて 日程第6 諮問第1号 人権擁護委員候補者推薦に関し答申を求めるについて 日程第7 各常任委員会および議会運営委員会の閉会中の継続審査について 日程第8 議会議案第1号 日米防衛協力指針(ガイドライン)見直しに関する意見書 日程第9 議会議案第2号 公共事業に関する意見書 日程第10 議会議案第3号 大規模小売店舗法
大型小売店舗法は、大型店出店を促進させるものである。 よって政府は、地域経済の安定と発展を図るため、大型店の出店にあたっては、地域商業も共存共栄が図られるような新たな法整備や具体的な支援策を行なうべきである。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成2年に大規模店舗法が改正をされまして、大型小売店の出店規制が緩和をされました。もう全国各都市において大型店の出店競争がなされております。特に消費者の流出が高いという状況の都市、これは加賀市もそうなのですが、既存の大型店に加えて新しい大型店が進出をするという形になってまいりまして、2店の店舗が進出をいたしました。これは御承知のとおりでございます。
今日の事態に際し、本来なら大型量販店の進出規制を緩和する通達の撤回を求める、同時に、大規模小売店舗法をもとのように、知事の許可制とする法改正を求めるなどの努力をすることが最もふさわしいことですが、少なくとも今日の時点でとり得ることのできる最大の手立てを尽くすことが、議会のとるべき立場でないかと考えます。
大規模小売店舗法改正に伴い、大型店の出店計画が非常にしやすくなったのでありますが、その反面、そのことによって既存の中小小売店はもろに影響を受けるわけであります。市内の小売業売り場面積は8万 3,722平方メートルに対し、第1種大型店の売り場面積は、ことしの7月3日現在で2万2,251 平方メートルであり、大型店の売り場面積占有率は 26.58%であります。